○政府参考人(佐藤速水君) この農工法の導入の実績でございますけれども、これは、先ほど答弁いたしましたとおり、八千九百社余りの操業、六十二万人近い雇用が生み出されたというところでございます。
それでは、農工法の質問に入ります。 これは昭和四十六年に制定をされたわけでございますが、私、五十年代の前半に、この農工法を所管をしておりました当時農林省の構造改善局就業改善課というところで仕事をしておりまして、非常に私は懐かしい法律でございます。
さて、次に、農工法の運用についてお尋ねをさせていただきます。 佐賀県内で、仮の名前でA、B、C、三町村合併でできたABC市みたいなところがあります。これも選挙区ではないんですが。ここの、仮の名でA町に、農工法を適用した工場団地がありました。大規模史跡の近くの工場団地でございましたので、販売も慎重に行わざるを得なかったということもあり、工業用地としては売れ残っておりました。
この農工法の問題については、私は知事時代から幾つかの提案をしてまいりました。これまでの経緯の確認、残された課題、そして今回の改正の目指すところのものについて、地方自治体での経験を踏まえて御質問をさせていただきます。 まずは、農工法の対象地域についてであります。 農工法というのは、非常に力強い法律であります。
こうして再び農工法の対象となった地域においては、これを何とか活用したいということで、現在も農業と他産業との調和を目指して調整中であります。 次に、農水省が行っておりました、自治体への農工法についてのアンケートというものがございます。この中において最も声が多かったと思われる要望についてお尋ねをいたします。対象業種の問題であります。
○新井政府参考人 目的というところでいいますと、必ずしもそれは明らかでありませんが、地域未来投資促進法案におきましても、農工法と同様に、都道府県等が定めます基本計画及び市町村が定める土地利用調整計画は、農業振興地域整備計画との調和が図られたものでなければならないと規定されております。
今先生から御指摘ございました、今国会で私ども御審議をお願いしているいわゆる農工法の改正法案でございますが、これは今先生が御指摘になったとおり、工業等五業種に限定されている対象業種を拡大することにより、地域資源を活用した地域内発型産業や立地ニーズの高いサービス業を取り込んで、農村の就業の場の確保と所得の向上を図るということを目的としております。
○新井政府参考人 今回の地域未来投資促進法案と同様のものといたしまして、我々が所管しております農工法、それからいわゆるリゾート法、それから多極分散法及び地方拠点法が該当します。
さっき齋藤副大臣の答弁で若干気になったのは、今、これは別途議論しますけれども、農工法の審議が始まりますね、間もなく。もう一つ、経済産業省が出している、きらきらネームがついている地域未来投資促進法案というのがありまして、要は、農地を潰して、地域を牽引するような新しい産業の施設をつくりやすくするというような法案なんです、この経産省の法律は。
○村岡委員 そういう面でも、農林部門の中では農工法だとかいろいろありますけれども、経済産業部門のところで未来投資何とかとかいうのがありまして、農地転用のきらやか法案みたいなのがあるんですけれども、そういう中でいくと、転用のことは農水部門でもしっかりと、優良農地の転用が簡単にできるようなことをやはり進めちゃいけない、この農水部門の中でもそれを言っていかなきゃいけない、これは与野党ともにそういう中で協力
農工法については、ちょっと時間が迫ってまいりましたので、次回か次々回に移させていただいて、きょうは漁協系統の信用事業についてお尋ねをしていきたいと思うんです。 まず、漁協系統の信用事業が果たしている役割、社会的使命について大臣の評価を伺いたいと思います。
農工法は、農村地域におきまして、農業と導入される産業との均衡ある発展を図ろうとするものでございます。 今般、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入ですとか、農村にございます様々な地域資源を活用した地域内発型産業の創出を促進するために農工法を改正することとしております。
改正案では、都道府県または市町村の地域再生計画申請の際、遊休工場用地活用のため、農工法対象業種以外であっても新たな業種を記入すれば、導入することが可能とされています。 しかし、無制限に業種を拡大すれば、大型ショッピングセンターの誘致などのために農地転用が利用される可能性もあるのではないでしょうか。
この特例措置の対象となる遊休工場用地等は、過去に、農工法に基づき整備されたものの、一定期間遊休化している土地であることから、新たに農地転用が行えるものではありません。 また、この特例措置は、地域の産業の現状などを踏まえ、地方公共団体が作成し、農林水産大臣の同意を得て、内閣総理大臣が認定した地域再生計画に基づき行われる事業を対象とするものであります。
農村地域工業等導入促進法、略称農工法の適用を受ける農村地域につきましては、法令で要件が定められておりますが、要約いたしますと、農業振興地域、振興山村、または過疎地域をその区域に含んでいる三大都市圏以外の市町村であって、人口十万人未満の市町村、あるいは、人口増加率や製造業等就業者率が全国平均よりも低い人口十万人以上二十万人未満の市町村となっております。
次に、農工法の適用見直しの問題に移ってまいります。 新農政プランを初めとするさまざまなプラン、あるいは日本再興戦略の中でも、最近は農業に関する所得を二倍にしていくということがあちこちで述べられております。
○三浦政府参考人 農工法の農村地域の人口の要件につきましては、平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針、平成二十七年一月三十日の閣議決定でございますけれども、この方針におきまして、制度の活用が一層促進されるよう、その緩和を含めて見直しを検討し、平成二十七年中に一定の結論を得るとされております。
それから、離農された方が働く場所がなけりゃどうしようもないと、こういうことでありまして、私は就任してからすぐ、農村地域工業導入等促進法ですね、農工法です、これは昭和四十六年に作りましたけれど、法律は幸い生きていました。それで、四十七年にできた工業再配置促進法、これ経済産業省ですが、これは途中で制度が変わって、企業立地法に変わっています。
○大沢辰美君 これまでは通達によって農用地区域の除外規定がうたわれていたわけですが、この法改正によって法律の中に明文化されるから厳正になるという答弁ですけれども、しかしこれまでの通達によって行われてきた農工法だとかリゾート法など地域整備法による施設建設、またほぼ無条件に農用地区域から除外できる措置、農村活性化土地利用構想、それから農業集落地域土地利用構想による除外規定など、例えば先ほどもありましたが
これは新産法から工特法から低工法から農工法から工配法からテクノポリス法から頭脳立地法から地方拠点法、まるで九法律もあるわけです。これらが全部各市町村に網をかぶせている。これを延べにしますと五千七百二十六市町村になる、実際には日本には三千二百三十二市町村しかないのに。 これらの地域指定というのは、私も一生懸命やって当時はありがたく思っていたんですよ。
ちなみに、中山間等の特定農山村のうち九四%がこの農工法の対象地域になっておりますものですから、この法律のスキームを活用できるというふうに考えております。これらの地域に対しまして、農工法に基づきまして大体七千社、四十六万人の雇用が現在まで生まれたところでございます。
そういう状況に対して、過疎法あるいは山振法、新農工法、いろいろな角度から総合的に一定の手だては今までもされてきたのであります。それでもそういう状況が拡大をしているということは何なのかという点にメスを入れていかなければならないのではないだろうか。その対処方針などについてお聞かせいただきたいと思います。
沖縄県の場合には、御案内のような特殊事情にかんがみまして、その特性に即しました沖縄県の振興開発を図るという観点で、従来から農工法を適用せずに、むしろ沖縄振興開発特別措置法によりましてもろもろの特例措置がとられておるわけでございます。
こういう観点から、農工法に基づく税制、金融上の優遇措置あるいは農工センターにおける各種活動の支援はもちろんのことでございますけれども、そのほかに、工業再配置促進法に基づきます補助金等各種の施策の実施によって農村部への工業導入にはこれまで鋭意取り組んでまいりました。
○和田説明員 既に今農林省の方から、農工法に基づきまして農村地域に工業を導入する、それについていろいろな施策を行っているというお話がありました。私たちも農林省その他の関係省庁と協力いたしまして実施をし、また農村地域への工業の導入に支援をしている状況でございます。
あるいは、ローカルでいけば農工法、農村地域工業導入促進法によって地域に企業が進出いたします。そのときに体育館をつくってほしいというような要求をあわせてしていきながら地域にそういうスポーツ施設をふやしていくというようなこと、こんなことができるのか、できないのか。あわせてこれをぜひ教育長さんから御説明いただきたいと思います。 以上でございます。
最近、農工法の審議に私も加えていただいたわけでございますけれども、例えば農工団地が農村部に新設される、そういった場合に周辺の農業構造にどのような変化が起こっていくのか。
具体的には、例えば先ほど本会議で上げていただきました農工法、農村工業導入法、こういうことも多極分散型の一つの例示としては当然のこととして私どもは、国会の御議論を既にいただいてきょう成立さしていただいたわけでございますから、そういうことに万遺漏なきよう、実効あるように進めてまいりたい、こう思っております。
○政府委員(松山光治君) 過疎地域の問題につきましては、国土庁の方からもお見えいただいているかと思いますので、私の方からまず概略だけ申し上げますけれども、農工法の世界では過疎地域も含めまして全体として農工農村地域というふうに押さえまして所要の措置をとっておるわけでございます。
沖縄県におきます工業開発につきましても、工業開発地区制度が先ほど御説明申し上げましたように設けられているところでございますが、実は農工法につきましては、現在、沖縄は適用除外と相なっておるところでございます。
今回、本土公庫等におきまして、農工法の改正に伴いましていわゆる農工地区に立地いたします製造業等につきましては、先ほど先生のお話ございましたように、低利の融資が行われることになったわけでございます。先ほど企画課長の方から御説明いたしましたように、農工法につきましては沖縄への適用は沖振法によって除外されております。